医療品・美容・健康食品の正しい広告・EC販売表示/編集:GVA法律事務所弁護士2人

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※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。

書籍情報

タイトル

Q&Aでわかる

医薬品・美容・健康商品の

「正しい」広告・EC販売表示

発刊 2023年9月29日

ISBN 978-4-297-13651-2

総ページ数 263p

編集

弁護士法人GVA法律事務所

他の法律事務所に先駆けてスタートアップ企業の支援を中心としたリーガルサービスを提供しています。

著者

弁護士 早崎智久

弁護士 五反田美彩

出版

技術評論社

もくじ

  • はじめに
  • 法令やガイドラインの略称
  • chapter1 ヘルスケアビジネスにかかわる法令の知識
    • Q01 ヘルスケア領域を取り巻く法令には何があるの?
    • Q02 医療品を規制する法令やガイドラインは?
    • Q03 医療機器・美容健康関連機器を規制する 法令やガイドラインは?
    • Q04 医療部外品・化粧品を規制する法令やガイドラインは?
    • Q05 健康食品・サプリメント等を規制する 法令やガイドラインは?
    • Q06 EC販売において留意する法令・業界ガイドラインは?
    • Q07 広告規制に違反した場合、どうなるの?
    • Q08 広告規制は、広告主だけでなく表示者にも適用される?
  • chapter2 共通して知っておきたい重要なポイント
    • Q09 虚偽・誇大広告ってなに?
    • Q10 懸賞・景品等による広告ってどこまでやっていいの?
    • Q11 金額の表示で気をつけることとは?
    • Q12 製品名の表示って何か規制があるの?
    • Q13 製品の製造方法や技術研究を宣伝したい!
    • Q14 良質な原産地・製造地、メーカーのことを記載したい!
    • Q15 効能効果・安全性の保証表現ってなに?
    • Q16 口コミ・ユーザーの声を載せたい!
    • Q17 医師や専門家の推薦を載せたい!
    • Q18 ビフォー・アフター写真を載せたい!
    • Q19 臨床データ・実験例を広告に掲載したい!
    • Q20 使用者アンケートの結果を広告に掲載したい!
    • Q21 最大級の表現ってなに?
    • Q22 医薬品などを動画で広告したい!
    • Q23 比較広告・誹謗広告ってなに?
    • Q24 ステルスマーケティング規制って?
  • chapter3 医薬品の広告・販売表示のQ&A
    • Q25 医薬品の種類による注意点とは?
    • Q26 医薬品の成分表示で気をつけることは?
    • Q27 医薬品の用法用量の記載の仕方は?
    • Q28 医薬品の効能効果の表現にはどんな規制があるの?
    • Q29 効能効果の即効性や持続性をアピールできる?
  • chapter4 医療機器・美容健康家電の広告・販売表示のQ&A
    • Q30 医療機器・美容健康家電とは?
    • Q31 医師や専門家向けの医療機器の広告はできるの?
    • Q32 非医療機器の広告で注意することは?
    • Q33 医療機器の効能効果・性能の表示で注意することは?
    • Q34 医療機器の使い方はどう書けばいいの?
    • Q35 コンタクトレンズについてEC販売をしたい!
    • Q36 美容健康家電の効能効果の表現にはどんな規制があるの?
    • COLUMN 違法でなくてもやめたほうがいい表現
  • chapter5 医薬部外品・化商品の広告・販売表示のQ&A
    • Q37 医薬部外品・化粧品とは?
    • Q38 医薬部外品・化粧品の成分ってどう書くの?
    • Q39 医薬部外品・化粧品の効能効果を表現する基本ルールは?
    • Q40 化粧品のメーキャップ効果ってなに?
    • Q41 浴用剤で温泉気分を広告してもいい?
    • Q42 ビタミン剤・栄養剤の広告ルールは?
    • Q43 医薬部外品の効能効果で使える表現は?
    • Q46 医薬部外品・化粧品が安全なことを宣伝したい!
    • COLUMN 氾濫する違法広告に複雑な思いを抱く人たちへ
  • chapter6 健康食品・サプリメント等の広告・販売表示のQ&A
    • Q47 健康食品・サプリメントとは?
    • Q48 健康食品・サプリメントの広告表示の基本ルールは?
    • Q49 食品の効果を広告するとくの注意点は?
    • Q50 トクホ、機能性表示食品、よく聞くけど違いってなに?
  • chapter7 美容や医療の広告・販売表示のQ&A
    • Q51 エステサロンの宣伝をしたい!
    • Q52 クリニックに関する広告規制って?
  • chapter8 実際の広告チェックの流れ
    • Q53 NGワード集で広告チェックができる?
    • Q54 広告チェックの基本的な心構えは?
    • Q55 医療品的表現にならないようにする方法
    • Q56 その他の重要ポイントのチェック方法は?
    • Q57 医療品の広告チェックフローは?
    • Q58 医療機器の広告チェックフローは?
    • Q59 美容健康家電の広告チェックフローは?
    • Q60 医薬部外品の広告チェックフローは?
    • Q61 化粧品の広告チェックフローは?
    • Q62 健康食品・サプリメントの広告チェックフローは?
  • あとがき
  • 執筆者紹介
  • 索引

はじめに

 インターネットを利用して、少ないコストで広告ができるようになりました。社会の広告量は爆発的に増加し、残念なことに違法な広告も氾濫しています。

 広告規制も強化され、摘発されるケースも増えています。広告ルールを正しく理解している人が少ないからです。

 ルールを正しく理解することは誰にでもできますが、広告ルールに対して助言を許されているのは弁護士だけです。また広告ルールを知っている弁護士も多くありません。

 GVA法律事務所は、数多くの広告チェックを行ってきた者として、ルールを解説、紹介し、正しい広告チェックのやり方を広めることを目標に本書を執筆しました。

金額の表示で気をつけること

 金額を表示するときに大事なのは、商品の正確な価格を表示すること、実際に支払うことになる総額を正確に表示すること、その価格になる条件を正確に表示することです。

 ①実際の販売価格より安い価格を販売価格として表示する場合

  • 希望小売価格200円→特選価格
  • 1個あたり250円

 ②通常他の商品やサービスと合わせて販売しているのに、セット価格を明示せず商品の販売価格のみ表示する

  • 販売価格150,000円
  • 販売価格150,000円 ※別途設置費用が必要です。

 他にも以下の点に注意しましょう。

  • セール期間を終えたら通常販売価格での販売期間を2週間以上は継続すること
  • セット料金を希望小売価格であるかのように表示したりしないこと
  • 新品と中古品で値段を比較しないこと
  • 割引の表示には事実とあっている場合のみ許されること

医療機器の効能表示

 承認等を受けていないものは、事実として認められている高価でも表現することができません。

 承認を受けた効果がいくつかある場合に、そのうちの一部のみを表現することはできます。ただし、それに特化した製品であることのように誤解させる表現はできません。

  • 特に膝に使っていただくことがおすすめです
  • この製品は肩専用の医療機器です

 また副次的な効果がある場合も、承認を受けた範囲を超える効果は広告してはいけません。

  • 本製品には血行をよくする効果もあります
  • 足のむくみがとれるとつらい歩行も楽になります(※足のむくみのみが承認されている場合)

 また治療によらなければ一般的に治癒が期待できないような病気(特定疾患)との関係では、一般向けの広告をする際に、その病気の名前を出してはいけません。

  • 胃潰瘍
  • 高血圧
  • 肝炎
  • 十二指腸潰瘍
  • 白内障
  • 糖尿病
  • 心臓病
  • 性病 など

 注意が必要なNGワード集

  • 健康管理
  • 遠赤外線
  • セルフケア
  • 治癒・根治・完治
  • 〇〇療法
  • 水素・活性水素
  • 細胞の活性化

健康食品・サプリメントの広告表示

医薬品の範囲のポイント
●物の成分本質(原材料)
●物の形状
●物に表示された使用目的・効能効果
●物の用法用量

 食品やサプリメントは、医薬品のように病気を治療したり、予防したりするものではありません。上記のポイントを押さえた「医薬品の範囲に関する基準」で判断するとなっています。

 医薬品のような使用目的・効能効果を表示してはいけません。

  • 花粉症の症状を楽にするお茶です
  • がんの予防に効果が認められています
  • このサプリを飲むだけでらくらくダイエット
  • これを飲むだけで筋力アップ!
  • 漢方薬の原料にも使われています

 また、「食後」「食間」「投与」「服用」「点眼」「点鼻」のような表現は、医薬品のような印象を与えてしまうので、使用してはいけません。

 特定保健用食品や機能性表示食品では、「特定の保健の用途に適することの効果」「栄養成分の効果」の表示が健康増進法で定められています。一般の食品では成分やカロリー、美容を保つ効果などしか表現できません。

 食品にも誤認される表示をした場合には、景表法違反になります。何もしなくても勝手に痩せるような誤解を生む表記をしてはなりません。

基本的な心構え

 広告内容が事実でなかったり、事実よりも大げさになったりしないように意識することです。メーカーから提供された資料を確認することが必要です。

 景表法では、表現内容が事実であることをメーカーが証明しないといけません。エビデンスで証明できないときは、違法広告だとみなされてしまいます。

 エビデンスの証明には「客観的に実証された内容のもの」が必要です。試験・調査をして、専門家が認める方法か、専門家の治験に基づいて評価された見解や学術論文で一般的に認められているものでないといけません。

 また、図や写真も広告の一部なので広告ルールは適用されます。イラストなどを見たときに、どんな印象をもつのか想像する必要があるでしょう。

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